親族が亡くなったときにおこなうべきことの一つとして、「遺品整理」が挙げられます。

しかし、故人の遺品はいらないからといって、やみくもに処分するのはおすすめしません。遺品の中には「捨ててよいもの」と「捨ててはいけないもの」があり、知識のない状態で遺品整理をすると法律違反になったり、親族とトラブルになったりする可能性があります。

そこで今回は、 遺品整理で捨ててはいけない物とは何かを解説したうえで、遺品整理をおこなうべきタイミングや不用品の処分方法について解説します。

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遺品整理で捨ててはいけないものとは?捨てるとどうなる?

遺品整理で捨ててはいけないものとは?捨てるとどうなる?

そもそも遺品整理とは、故人の遺品を片付けたり、整理したりすることを指します。

最初は集中して整理を進めていても、遺品が多かったり、早く終わらせたいという気持ちが出てきたりして、捨ててはいけないものを処分してしまうケースも少なくありません。

通帳や遺書などはうっかり捨ててしまうことが少ないですが、遺品の中には「これはいらないだろう」と思ってしまうような物でも、捨ててはいけない物が存在します。

また、遺品整理で捨ててはいけないものを処分してしまった場合、法律違反になったり、手続きに困ったりするほか、遺族とトラブルになる可能性もあるため、 きちんと「捨ててはいけないもの」を把握しておくことが大切です。

法的に捨ててはいけない遺品

法的に捨ててはいけない遺品

遺品整理では、法的に捨ててはいけないと決められているものが存在します。

  • 遺言書・遺書
  • 現金

仮に遺言書や現金を捨ててしまうと、法的に罰せられる可能性があります。遺言書や現金は遺産相続が完了するまで必要となるため、遺品整理の途中にうっかり捨ててしまわないよう、 保管場所を遺族と共有して管理することをおすすめします。

遺言書・遺書

終活について注目されている昨今では、「遺言書」もしくは「遺書」を残しておきたいと考える方も増えているでしょう。しかし、遺言書と遺書には明確な違いがあります。

まず、遺言書とは、死後に法的効力を発揮させるために書き記す意思表示のことです。法的効力という点が遺言書のポイントであり、正しい遺言書であれば、残された遺族は遺言書に従って相続を進める必要があります。

ただし、遺言書で法的な成約力を持たせるためには、適正な書き方と内容が欠かせません。

なお、大きな効力を持つ遺言書には種類があり、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」に大別できます。さらに、普通方式遺言のなかに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という種類分けがあり、特別方式遺言にも一般危急時遺言、一般隔絶地遺言、難船危急時遺言、船舶隔絶地遺言という種類が存在します。

仮に遺言書を故意に処分した場合、遺産を相続する資格を失うという法的な罰則があります。

一方、遺書には法的効力がなく、生前の意志を家族や友人、知人などに向けて残しておく手紙のことを指します。遺品として残しておいてほしいものや葬儀の希望などが記されているケースが多く、法的効力はないものの、きちんと確認することが重要です。

現金

現金も捨ててはいけない物の一つです。

現金を処分することは社会通念上避けるべき行為であるのはもちろん、貨幣損傷等取締法に抵触する恐れがあります。誤って処分した場合でも、法的に罰せられる可能性があるため注意しましょう。

なお、現金は相続の対象になるため、遺言書に記されていない現金が出てきたとしても、勝手に譲渡・分配したり、他の親族に内緒で自分のものにしたりするのは避けるべきです。

なお、高齢の方は現金主義の傾向にあり、自宅のどこかにへそくりとして現金を保管している可能性が高いといえます。現金が出てきやすい場所はタンスの中や家電の裏などが挙げられるため、遺品整理のときに現金がないか慎重に確認するようにしましょう。

各種手続きにおいて捨ててはいけない遺品

各種手続きにおいて捨ててはいけない遺品

遺品整理では法的に捨ててはいいけないとされる遺言書や現金のほか、捨ててしまうと解約や相続の手続きに困ることから、捨ててはいけないといわれる物があります。

手続きに困ることから捨ててはいけないとされる物は以下の4つが挙げられます。

  • 通帳
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 年金手帳・年金証書

それぞれどのような手続きで必要になるのか見ていきましょう。

通帳

通帳は捨ててはいけないものの一つであり、通帳の履歴からどのようなお金の流れがあるのか把握したり、遺族が現金を引き出したりするのに欠かせないため、捨てないようにしましょう。

故人がローンを組んでいたり、なにかのサブスクリプションサービスに契約していて毎月料金を支払ったりしていたりする場合、通帳があればどのような収支状況か把握するのに役立ちます。

また、口座内に残された遺産を引き出すときも、通帳が必要です。仮に通帳がなければ、口座内のお金を引き出すのはむずかしくなるため、相続手続きがスムーズにおこなえなくなります。

遺品整理の際は通帳を慎重に保管し、関連する手続きが終わるまで捨てないよう管理しましょう。

印鑑

ペンケースや引き出しから不意に出てくる印鑑は、なんとなく「不要だろう」と処分しがちですが、慎重に保管しておくべきものの一つです。

たとえば、不動産の名義変更や車の移転登録など、相続では大半の手続きで印鑑が必要になります。印鑑がない状態では進められない手続きもあるため、確実に保管しておく必要があります。

なお、実印・認印にかかわらず、相続手続きや遺品整理が終わるまでは、すべての印鑑を保管しておくようにしましょう。

身分証明書

運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、健康保険証などの身分証明書類も捨てないようにしましょう。

たとえば、故人が国民健康保険に加入していた場合、亡くなった人が住民票を登録していた管轄の役所に連絡し、国民健康保険の資格喪失の手続きをおこなうと同時に、健康保険証を返還しなければなりません。

身分証明書の種類によって必要な手続きが異なるものの、発行元に死亡の連絡を入れ、指示に従って返還するのが基本の流れです。

また、故人の名義で契約しているサービス・商品の解約手続きをおこなうときに、身分証明書の提示を求められるケースもあるため、 各種手続きが終わるまでは保管しておくことをおすすめします。

年金手帳・年金証書

故人が亡くなったときに必要な手続きとして、混乱しがちなのが年金の手続きであり、年金手続きをおこなううえで年金手帳や年金証書が必要になります。

まず、年金受給者が亡くなった場合、厚生年金と共済年金の受給停止手続きは10日以内、国民年金は14日以内におこなわなければなりません。場所の指定はないため、全国の年金事務所もしくは年金相談センターで手続き可能です。

窓口で手続きをおこなうときは、以下の3点が必要になります。

  • 故人の年金証書
  • 死亡診断書のコピー
  • 年金受給権者死亡届

また、郵送で手続きをおこなうときは以下の3つを伝えると、必要な書類が送られてきます。

  • 故人の名前
  • 故人の基礎年金番号
  • 故人の年金証書番号

なお、年金はどのタイミングで他界しても未支給が発生するため、年金受給停止の手続きとともに、「未支給請求書」を提出しましょう。ただし、受取人になれるのは「故人と生計を同一にしていた人」という条件があるため、誰でも未支給の年金を受け取れるわけではない点に注意してください。

また、生計を維持していた方が亡くなった場合、残された家族の生活は苦しくなることから、遺族を支えるための制度として遺族年金という制度も存在します。遺族年金のなかにも種類があり、対象者や条件が異なります。

遺族年金を受け取るにも、年金手帳や年金証書が必要になるため、大切に保管するようにしましょう。

資産相続において捨ててはいけない遺品

資産相続において捨ててはいけない遺品

これまで解説したもののほか、遺産相続の対象になるという理由で、捨ててはいけない遺品も存在し、代表的なものは以下の4つです。

  • 有価証券・保険証券
  • 土地の権利書
  • ローン明細
  • その他価値のあるもの

それぞれどのような理由で捨ててはいけないのか、見ていきましょう。

有価証券・保険証券

遺品整理で有価証券と保険証券が出てきた場合、捨てずに保管したうえで、必要な手続きを進めましょう。

まず、有価証券については、相続の対象になるため、遺言書や戸籍謄本などから相続人を確定させます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこないましょう。

相続人を決定し、有価証券の相続をおこないます。ただし、すぐに売却する場合でも、いったん相続人名義の管理口座を準備し、移管手続きをおこなったうえで手続きをおこなうのが一般的な流れです。なお、故人が所有していた有価証券の金額などによっては確定申告が必要な場合もあるため、 弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

一方、保険証券が出てきた場合は大切に保管し、故人がどのような保険商品に加入していたのか、保険会社に問い合わせるなどして確認するのが最初のステップです。ガン保険や医療保険に加入している場合でも、死亡保障が付帯しているケースがあり、加入している保険を調べて受け取れる保険金がないか確認してください。

保険金の請求には、以下の書類などが必要です。

  • 死亡診断書
  • 受取人の戸籍抄本
  • 本人確認書類
  • 被保険者の住民票
  • 保険証券

また、保険金の請求期日や税金の支払いなどが必要になるケースもあるため、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。

保険金の請求や解約などの保険関係の手続きには、保険証券が必要になるため、捨ててはいけない遺品といえます。

土地の権利書

故人が土地を所有していた場合、遺品整理で土地の権利書が出てくるケースもあり、相続の対象となるため捨ててはいけないものとして保管が必要です。

土地の権利書は不動産の相続に絶対に必要な書類ではないため、紛失したからといって大きな問題になることはありません。

しかし、土地の所有者が誰であるかを閉める重要な書類であることに代わりはないうえに、再発行することができないため大切に保管しておきましょう。

ローン明細

故人がローンを組んでいた場合、遺品整理でローン明細書が出てくることがあり、ローンの明細書も捨てないよう注意してください。

ローン明細は、現在いくらのローンが残っているのか、返済額がいくらなのかなどの状況を把握するのに必要であるうえに、相続の対象となります。

ただし、ローンの残債が高額で相続するか悩むこともあるでしょう。その場合、 相続の事実を知った3ヶ月以内に相続放棄の届出を出せば、ローンを相続しなくて済みます。

ただし、相続放棄は不動産や現金、有価証券のようなプラスの財産についても相続する権利を放棄することになるため、慎重に検討しましょう。

その他価値のあるもの

故人が所持していた骨董品や希少価値の高い物、ブランド品、趣味で集めていたコレクション品などのアイテムが出てくることもあるでしょう。

「デザインが古い」「もらっても置く場所がない」などの理由で簡単に捨ててしまう方も少なくありませんが、金銭的に価値があるものは遺産分割の対象となります。

ただし、資産価値があるかたといって勝手に売却するとトラブルの元になるため、 親族の意見を聞いて判断することが大切です。

その他捨ててはいけない遺品

その他捨ててはいけない遺品

これまで解説した遺品は、法的な理由や手続き上の問題、相続対象になるなどの理由で、捨ててはいけないものに分類されると解説しました。

ただ、これらの理由に該当しないものの、以下のような遺品は捨ててはいけないものに分類されます。

  • デジタル遺品
  • 故人の仕事に関するもの
  • レンタル品

一つひとつ、なぜ捨てるべきではないのか見ていきましょう。

タンスや玄関のシューズケースなどから不意に鍵が出てくるケースがあります。

「家と車の鍵はすでに保管しているからいらないだろう」などと考えて捨ててしまいがちですが、一見オモチャのように見える鍵もいったん保管するようにしましょう。

というのも、金庫や重要書類を保管しているボックスを開けるための鍵である可能性もあるからです。

うっかり捨ててしまって開けられないとなると、トラブルの元になるため、 どんな鍵でも保管することをおすすめします。

デジタル遺品

デジタル遺品とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器本体と、それらの機器に保管されているデータのことを指します。

デジタル機器内には、思い出の写真などが保管されている可能性があるほか、遺言書や遺書、有価証券、暗号資産、通帳などの重要書類がデータ化して保管されている可能性があります。

また、SNSやサブスクリプションサービスのアカウントのIDやパスワードなども、 デジタル機器の中に情報が保存されているケースが多いため、遺品整理をスムーズにおこなううえで保管しておくべきものだといえるでしょう。

故人の仕事に関するもの

故人が仕事で使っていた書類や資料も、捨てずに保管すべきものの一つです。

契約書や請求書など、会社にとって重要な書類が含まれていたり、引継ぎするうえで役立ったりする可能性があるからです。可能であれば、仕事に関係する書類や資料は在籍していた会社に引き取ってもらうか判断してもらい、不要だと回答があれば処分するようにしましょう。

なお、故人が会社経営者の場合は、重要な書類や資料が含まれている可能性が高いため、とくに取り扱いに注意してください。処分すべきかの判断がつかないときは、いったん保管しておくことをおすすめします。

レンタル品

遺品のなかには、レンタル品が含まれていることがあります。

Wi-Fiルーターや介護用品、家具・家電など、普通なら遺品整理で処分の対象になるようなものでも、レンタル品である可能性があるのです。仮にレンタル品だと知らずに処分してしまった場合、損害賠償を請求されることもあります。

レンタル品の可能性がある品目の代表的な例は以下のとおりです。

  • Wi-Fiルーター
  • 介護用品
  • 布団
  • キャリーケース
  • ウォーターサーバー
  • 家具・家電
  • バッグや財布などのブランド品
  • 宝石
  • 絵画

また、レンタル品は借り続けていると、その分費用が発生するため、速やかに解約手続きをおこなうようにしてください。

遺品整理は親族が集まる時期におこなう

遺品整理は親族が集まる時期におこなう

遺品整理では捨ててはいけないものの判断がむずかしいうえに、整理を進める際にさまざまな手続きや遺族同士での相談が必要になります。

そのため、残された遺族が好きなタイミングで遺品整理をおこなうと、「どこまで進んだのか」「どのような手続きを済ませているのか」などがわからなくなり、混乱する原因となります。

そのため、遺品整理をおこなうタイミングに決まりはないものの、 スムーズに進めるためにも、親族が集まれるタイミングでおこなうのがおすすめです。

ここでは、遺品整理をおこなうおすすめのタイミングを解説します。

四十九日、一周忌などの時期

四十九日や一周忌などは、遺品整理をするのに適したタイミングの一つです。

親族が亡くなってからある程度時間が経っているため、精神的な辛さがやわらぐうえに、各種手続きがひと段落していることが理由です。

また、親族が集まるため、親族で話し合いながら遺品整理を進められるほか、故人の親族や親交のあった人へ遺品を贈り、 思い出を分かち合う「形見分け」がおこないやすいこともメリットでしょう。

葬儀の後

葬儀の直後は、遺族が集まった状態で整理をできるため、おすすめのタイミングだといえます。

精神的に辛いうえに、葬儀のことでやらなければならないことも多いですが、遺族が遠方に住んでいるなどで集まる機会がない場合は、葬儀の後を検討してみましょう。

また、故人が賃貸物件に住んでいるなどで、 遺品整理を急いでおこなわなければならないときにもおすすめです。

故人が関係する手続きの後

親族が亡くなったときは、14日以内に死亡届を提出しなければならないほか、公共料金の名義変更や年金の受給停止手続き、健康保険の世帯主変更、携帯電話やレンタル品の解約など、やらなければならない手続きがたくさんあります。

そのため、法的手続きなどが落ち着いたタイミングで、遺品整理をおこなうのもおすすめのタイミングです。

手続きがひと段落しているため、精神的に少し落ち着きつつ、比較的早い段階で遺品整理に取り組めます。故人が賃貸物件に住んでいる、早い段階で遺産相続を済ませたいなどの場合、こちらのタイミングを検討してみましょう。。

相続税の発生前

親族が亡くなった際、遺産相続の内容によっては相続税や所得税の申告が必要になります。

たとえば、相続税の納税義務者となっている場合は、親族が死亡したことを知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告をおこなわなければなりません。

遺品のなかに相続の対象となるものが含まれている可能性があるため、相続財産を把握するためにも、故人が亡くなってから7〜8ヵ月以内に遺品整理をおこない、申告を済ませるようにしましょう。

なお、申告が遅れたり、漏れたりするとペナルティが課せられる可能性があるため、計画的に遺品整理をおこなうことをおすすめします。

遺品整理で出てきた不用品はアシストで買取!

遺品整理していたら、予想以上に不用品が出てくることも多いでしょう。遺品を置いておくことも可能ですが、賃貸物件に住んでいたり、家を売却したりする場合は、不用品を処分しなければなりません。

ただ、遺品整理で出てくる不用品は量が膨大になることもあり、自治体のゴミとして処分するのはむずかしいケースも少なくありません。

かといって、不用品業者に回収を依頼するのに手間やお金がかかるため、悩みがちなポイントとなります。

そこで、遺品整理で不用品が出たら、「買取専門店アシスト」の買取サービスを利用するのがおすすめです。アシストでは、以下のような品目の買取に対応しています。

  • 家電
  • 家具
  • 楽器
  • パソコン
  • オーディオ
  • 電動工具
  • カー用品
  • スポーツ用品
  • ベビー用品
  • カメラ
  • 自転車
  • 物置
  • ガレージ
  • 厨房機器
  • ブランド食器
  • アウトドア用品
  • おもちゃ
  • お酒
  • 美容機器
  • キッチン用品
  • 介護用品
  • オフィス用品・事務機器

売れるかどうかわからない不用品も、一度、査定を依頼してみましょう。

とくに大型なものは出張買取が便利

アシストでは、「店頭買取」「出張買取」「宅配買取」の3つの買取方法に対応しており、ニーズに合わせて買取方法が選べます。

洗濯機や冷蔵庫、タンスなど、車が合っても持ち運びに困る不用品については、出張買取がおすすめです。また、大量の不用品が出たときも、出張買取を依頼することで、手間なく不用品を手放せるうえに、査定金額によっては思わぬお金に変わることもあります。

さらに、 24時間受け付けている無料のWeb査定やLINE査定サービスも利用できるので、気軽に買取サービスを利用できます。

まとめ

今回は遺品整理で捨ててはいけないものや、おすすめのタイミングについて解説しました。

最後に今回の記事をおさらいしておきましょう。

〇法的に捨ててはいけない遺品

  • 遺言書・遺書
  • 現金

〇各種手続きにおいて捨ててはいけない遺品

  • 通帳
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 年金手帳・年金証書

〇資産相続において捨ててはいけない遺品

  • 有価証券・保険証券
  • 土地の権利書
  • ローン明細
  • その他価値のあるもの

〇その他捨ててはいけない遺品

  • デジタル遺品
  • 故人の仕事に関するもの
  • レンタル品

〇遺品整理は親族が集まる時期におこなう

  • 四十九日、一周忌などの時期
  • 葬儀の後
  • 故人が関係する手続きの後
  • 相続税の発生前

遺品整理では、捨ててはいけないものと捨てて良いものがあり、きちんと区別して進めることが大切です

また、遺品整理で不用品が大量に出たときは、「アシスト」の出張買取サービスがおすすめです。さまざまな品目の買取に対応しており、自宅まで出張買取を依頼できるため、持ち運びに困る大型のものでも困ることがありません。

「本当は売れたのにお金をかけて捨ててしまった」と後悔しないようにするためにも、売れるかもしれない不用品はアシストに査定してもらうとよいでしょう。

こちらからお問い合わせください
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